医療従事者、過労死にストップかかるか?
お医者さんの働く時間が、ようやくあと4年で、決まります!
2024年4月以降に適用される医師の時間外労働の上限規制について、
今、厚労省の検討会で議論が続いています。
一般の大企業については、2019年から、
中小企業についても、今年の4月から、
時間外労働の上限規制が適応されています。
ご存じの通り、法廷労働時間は1日8時間、週40時間の
範囲を超える場合は、36協定の締結が必要。
36(サブロク)協定とは、事業所ごとに労使が合意して締結するものですが、
仮に36協定があったとしても時間外労働の上限は
月に45時間、年間360時間まで、と決まり、
これを超えると、罰則が設けられました。
ただし特別条項つきの36協定というのがあり、それに労使が合意する場合、
時間外労働が年間720時間以内、
1年を通して、時間外労働・休日労働が月に100時間未満
1年を通して、平均が1か月80時間以内、
時間外労働が45時間を超えるのは年に6回が限度、
ということになりました。
これが今年から始まっている時間外労働の基準値です。
ちなみに過労死ラインは、月に80時間の時間外労働です。
その中で、医師だけが
2024年まで決定、施行が伸ばされていました。
今上がっている案が時間外労働について、
A:年合計960時間以内、原則月100時間未満
B:年合計1860時間以内、原則月100時間未満
となっています。
ん?
1860時間を12か月で割ると、月に155時間ですよね。
B案だと、原則月に100時間未満って、
はなから無理じゃないですか。
実は香川県でも2017年に、県立病院で、
なんと、年間2000時間を超える残業があり、大問題となりました。
また、過去には日赤医療センターで
月に200時間まで容認する36協定があったり、
大阪の国立循環器病院研究センターでは
月300時間までを可能にする36協定を結んでいたこともありました。
過労死ラインの3~4倍ですね・・・・
2024年にどういう数字で決まるのか、
興味があります。
心配なのは、法律で縛ると、
サービス残業、つまり申告しない時間外労働が増えるだけでは?
ということです。
これは医師よりも看護師のサービス残業で、
以前から問題視されています。
看護師の9割は残業している
残業代の支払いは3分の2以上に上る、
始業時間前の「前残業」が多い、
若年層の時間外労働が多い、
(2014年、日本医療労働組合の実態調査による)
それでなくてもきつい仕事である医療従事者の方たち、
むしろ、一般企業よりも残業時間を少なめに設定すべきではないのでしょうか?
疲れやストレスは、不要なミスを引き出します。
命を預かる現場だからこそ、
心身の健康をメンテナンスしていける環境であってほしいものです。
もちろん、病院経営という視点からいうと
ますます経営が厳しくなる、ということなのでしょうが・・・・
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