2024年6月、日本版DBS(子ども性暴力防止法)が成立、
2026年12月までに開始予定です。
これは子どもと接する業務に従事する者の
性犯罪歴を、事業者が確認する制度です。
学校や保育所には、確認を義務付け、
学習塾やスポーツクラブなどは
認定制とし、性犯罪歴のある人を
子どもと接する業務に配置させない仕組みです。
これはイギリスのDBS、
つまり「犯罪照明管理と発行システム」のことで
子どもの安全確保を目的として
子どもに接する仕事に就く人に対して、
犯罪歴を照会することを義務付けた制度のことです。
日本はこのイギリスのDBSを元に作られました。
こども家庭庁では2023年、
「こども・若者の性被害に関する状況等について」を公表しています。
そのなかで、
若年層(16~24歳)のうち、
4人に1人以上が何等かの性暴力被害にあっている、
12.4%は身体接触をともなう被害、
4.1%は性交をともなう被害を受けている、
また強制性交罪の件数にうち
被害者が20代以下が8割、
10代以下で4割となっていて、
0歳~12歳では、
2018年に比べ1.4倍以上となっているそうです。
また、文科省の公表では、
2022年度だけでも
153人の教員が性加害を理由に
懲戒免職などの処分を受けています。
さて、性犯罪歴を事業者が確認する、
ということですが、こんな手順になるそうです。
こども家庭庁に対して、
就業する人物についての性犯罪歴を確認申請する、
こども家庭庁は法務省のデータベースをもとに
当該人物の性犯罪歴を照会し、
その性犯罪歴に関する証明書を事業者に交付する。
なるほど・・・
すると、情報が洩れる危険性も十分にありますよね?
もちろん、個人情報保護法によって、
不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないよう、
犯罪歴情報の取り扱いは、
適切な管理体制を整備すること、となっていますが、
どうなんでしょうか。
違う視点から見ると、
犯罪歴のある人の更生を
妨げる可能性もあるかもしれません。
それから、今回の日本版DBSでは、
医療機関は対象外となっています。
しかし、昨日2月4日、
医師・歯科医、28人に対して、
免許取り消しや業務停止などの処分が出されました。
中でも免許取り消しとなった医師3人と歯科医2人は、
中学生女子の下着を撮影したり、
11歳児童にわいせつな行為をしたとして、
有罪判決を受けた者たちです。
2025年8月6日にも、
医師と歯科医20人が免許取り消しなどの処分、
同じく25年3月19日にも、
医師と歯科医22人が免許取り消しなどの処分、
デジャブかと思うほど
同じ文面で、日付と人数だけが異なるニュース記事を
3件見つけました。(時事メディカル)
出てくるのは、きっと氷山の一角でしょう。
泣き寝入りのケースもきっとあるに違いありません。
性犯罪には常に被害者バッシングも
ついて回るからです。
子育て中のお母さま方、
まさか、と思わず、
しっかり目配りしてあげて欲しいな、と思います。
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